株式会社 セルポート
第1 指針作成の目的
サービスを提供するにあたり、利用者の行動を制限する行為をなくし、やむを得ない状況であってもできる限り制限のない方法を検討するなど、事業所全体で「身体拘束等の適正化」に取り組むための指針とすることを目的として作成する。
第2 基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。株式会社 セルポート(以下、「本会」という。)は、利用者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束をしないケア・療育の実施に努める。
【基本的な考え方】
① 身体拘束は廃止すべきものである
② 廃止に向けて常に努力を行わなければならない
③ 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない
④ 身体拘束を許容する考え方はやめるべきである
⑤ ケア・療育の本質を考える
⑥ 創意工夫を忘れない
⑦ 身体拘束の廃止・虐待防止に向けてありとあらゆる手段を講じる
⑧ やむを得ない場合、利用者・家族に対する十分な説明を行って身体拘束を行う
⑨ 身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らない
⑩ 利用者の人権を第一に考慮する
⑪ 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ
【対象となる具体的な行動】
① 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転倒しないように、ベッドに体幹や四肢等をひもで縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する
⑫ 周囲の人に殴る・噛みつく・蹴る・つばをかける・髪を引っ張る等の他害をする利用者を職員が体で動けないように押さえつける
⑬ 頭を柱等にぶつける、自らの体を傷つけるなどの自傷をする利用者を職員が体で動けないように押さえつける
⑭ 本人を落ち着かせるために、自ら出られない場所や施錠有の部屋へ移動させる
⑮ 公道等に急に飛び出したとき、あるいは飛び出さないように児童の手をひもなどで縛り固定する
⑯ 行動を落ち着かせるために、職員の体で動けないように押さえつける
⑰ 場所の移動など、無理やり手を引っ張るような本人が嫌がる対応をする
⑱ 食べ物・飲み物を取り過ぎないように職員が制止する
第3 虐待防止委員会に関する事項
1 虐待防止委員会の設置
本会では、虐待防止対応マニュアルで虐待という行為の中に「正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。」を含めており、その防止を図るために虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)の設置を定めている。
2 虐待防止委員会の役割
委員会は身体的拘束の適正化を進めるため、以下のことを行う。
① 法令および制度の変更のあるごとに規程、指針等の見直しを行う
② 虐待防止対応規程を本会職員に周知する
③ 身体拘束等の適正化に関する指針を本会職員に周知する
④ 身体的拘束等防止・適正化のための対策を年2回以上検討し、その結果を本会職員に周知徹底する
⑤ 虐待防止、身体拘束等防止・適正化に係る研修計画を年1回以上立て実施する
3 委員会の構成員
委員会の構成員は、虐待防止委員会設置要綱に掲げる者とする。
第4 職員研修に関する事項
職員に対する身体拘束の適正化のための研修の内容は、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するものとし、虐待防止および身体拘束等の適正化に関する研修において取り扱い、講師はサービス管理責任者が担当する。
職員研修の実施は、年1回以上行い、新規採用時には必ず虐待防止および身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。研修の実施内容については、「研修実施報告書」(様式1)または議事録において、記録する。
第5 発生した身体拘束等の報告方法の方策
本会において、利用者本人の身体拘束等をやむを得ず行う場合には、次の手続きに基づき利用者・家族に速やかに説明し、報告を行う。
1 委員会の招集
緊急やむを得ず身体拘束等を行う必要性が生じるものと判断した場合、事業所管理者は、速やかに虐待防止対応責任者に報告するものとする。
虐対防止対応責任者は速やかに委員会を招集するものとする。
2 委員会での身体拘束等の必要性の判断
委員会は、当該身体拘束等の必要性や原因・解決方法を慎重に検討すると同時に、身体的拘束等を行う3要件の全てを満たしているかについて検討・確認する。
① 切 迫 性・・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
② 非代替性・・・身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
③ 一 時 性・・・身体拘束が一時的なものであること
3 利用者および家族への説明
身体的拘束等の実施を委員会にて決定した場合は、「緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書」(様式2)または「緊急やむを得ない身体拘束・行動制限に関する同意書」(様式2-3)をとること。また利用者の成育歴・生活歴等に照らし合わせ、他の利用者等に危険が生ずる可能性があるだろうと管理者が判断した場合には事前提出として、「緊急やむを得ない身体拘束・行動制限に関する同意書」(様式2-3)をとること。なお、利用者および家族に対し、身体拘束等の必要性・方法・時間等について十分説明のうえ、記名・押印を求めるものとする。
4 身体拘束等の継続
身体的拘束等の実施を決定した場合は、法律上義務付けられている身体拘束に関する記録は、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」(様式3)に記録するとともに、身体拘束等の適否について、再検討を行うものとする。
5 身体拘束等の解除
継続的な経過観察の結果を踏まえ、当該利用者に対する身体拘束等を解除する場合は、事業所管理者は虐待防止対策責任者に対し、その旨を報告するものとする。
第6 利用者等による当該指針の閲覧
当該指針については、誰でも閲覧できるように事業所に据え置くとともに、当事業所HP
にも掲載するものとする。
附 則
この指針は、令和6年8月1日から施行する